西荻窪の商店街イベントをめぐる補助金(財源は都と区)の不正樹受給問題で、2013年度と14年度に、高円寺など別の商店会に対して払った補助金のなかにも問題のあるものがあり、都から返還を命じられていたことが発覚した。
問題のあった補助金とイベントは以下のとおり。
・高円寺びっくり大道芸2013(7商店会)
・高円寺駅南口広場イルミネーション(高円寺南商店会)
・ちょうちんフェスタ(八町通り商店会)
・フェスティバルサマーナイト2013(高井戸共栄会)
協賛金を集めながら収益に計上せず補助金を受給、また、チラシや看板の経費が補助対象外である旨、都が判断したとみられる。2014年12月26日付で、計29万円と違約加算金3万円あまりを区から都に返還している。一方で、区はこれらの補助金を、受給者である商店会に求償せず区民に付け回した。都が不正とみなした補助金のなかには、区が負担した費用もある(20万円程度とみられる)が、それらも返還を求めていない。
もとより、これらのイベントについての補助金の不正について都から返還命令があった事実を、区は公にしてこなかった。先日、口頭弁論があった別件の訴訟のなかで発覚した。
筆者は本日、住民監査請求を申し立てた。
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杉並区職員措置請求書
杉並区監査委員御中
2020年6月29日
1 請求の趣旨
「杉並区新・元気を出せ!商店街事業費補助金」として、2013年度の「高円寺びっくり大道芸2013」事業に関連し、区が窓口となって支出した補助金のうち、都から不正受給との指摘を受けたものについて、受給者に求償するなど必要な措置を求める。
同様に、2014年度の「高円寺駅南口広場イルミネーション」「ちょうちんフェスタ」「フェスティバルサマーナイト2013」の各事業に関連し、区が窓口となって支出した補助金のうち、都から不正受給との指摘を受けたものについて、受給者に求償するなど必要な措置を求める。
2 請求の理由
(1)事実経過
区は、「東京都新・元気を出せ!商店街事業費補助金」)ならびに「杉並区新・元気を出せ!商店街事業費補助金」)として、2013度、「高円寺びっくり大道芸2013」と題するイベントの事業費名目で、高円寺あづま通り商店会など8商店会に対して補助金を支給した。
同補助金を支給するにあたり、区は都に対して間接補助金を申請・受給し、財源の一部とした。
2020年6月23日、別件訴訟の口頭弁論で、区は、当該大道芸イベントに関して補助金の不正受給があり、都の命令に従って、間接補助金計21万円と違約加算金計2万5893円、合計23万893円を、2014年12月16日付で都に返還していた事実を明らかにした。
不正が指摘された商店会と不正金額は以下の7団体である。
◎高円寺びっくり大道芸2013関連
・エトアール通り商店会 都補助3万円 違約加算金3699円
・高円寺庚申通り商店街振興組合 同
・高円寺中通商栄会 同
・高円寺パル商店街振興組合 同
・高円寺南商店街 同
・新高円寺通商店街振興組合 同
・大場通り商和会 同
また、2014年度の、「高円寺駅南口広場イルミネーション」「ちょうちんフェスタ」「フェスティバルサマーナイト」の各事業についても同様に、受給3団体に不正があったとして、間接補助金計8万円と違約加算金計5352円の返還を求められ、区はこれに応じて、2014年12月16日付で返還した。
◎高円寺駅南口広場イルミネーション関連
・高円寺南商店会 都補助4万円 違約加算金2496円
◎ちょうちんフェスタ関連
・八丁通り商店会 都補助2万5000円 違約加算金1785円
◎フェスティバルサマーナ2013関連
・高井戸共栄会 都補助1万5000円 違約加算金1071円
区は一方で、区から補助金を受給した各商店会に対してはいっさいの求償をしておらず、今日に至っている。
なお当該各不正の対象となった支出について、区が負担した補助金がいくらになるかは、現在不明である。監査委員において特定されたい。
(2)違法不当性について
杉並区チャレンジ商店街サポート事業補助金要綱は、不正な手段で補助金を受給したり目的外の使用をした場合は、区長は補助金の一部を変更できるとあり、すでに支払いがされている場合は返還を求めることができるむね定めている。
本件補助金について不正があったことは都の指摘によって明白である。区は、不正のあった補助金の各受給者に対して、①区が都に支払った計29万円ならびに、②違約加算金3万1263円、③当該不正に関連して区が負担した補助金、④ ③に対する区要綱が規定する損害金――を求償する義務を負う。
その上で、なんらかの理由で不足が発生したり、あるいは求償が困難である場合は、不足分について区長は損害を賠償する義務を負う。
求償せず不正な補助金支給を黙認する区長の行為は、地方自治法第2条第14項および地方財政法第4条第1項に違反して違法または不当である。区長に必要な措置を取らせるよう求める。
(4)正当事由
本請求は対象となる財務会計行為から1年を経過しているが、住民である請求人が相当の注意力をもって調査を尽くしても、客観的にみて監査請求をするに足りる程度に請求対象行為の存在又は内容を知ることができなかったことは明らかである。去る6月23日、杉並区長を被告とする住民訴訟(東京地裁 令和2年行ウ83号事件)の第1回口頭弁論で証拠調べが行われた際、原告である請求人は被告より証拠提出された甲1〜甲3の文書をはじめて知り、被告の弁論内容と併せて本件不正の存在を知った。事後すみやかに住民監査請求を申してた。よって正当事由がある。
3 請求者
杉並区 三宅勝久
地方自治法第242条1項の規定により別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
4 事実証明書
甲1 平成25年度東京都新・元気を出せ!商店街事業費補助金に係る交付決定の一部取消し及び返還の請求について
甲2 補助事業名:杉並区新・元気を出せ!商店街事業(イベント事業)と題する文書
甲3 「加算金合計」と題する文書